トリドールグループでは「企業倫理憲章」および「トリドール行動基準」をコンプライアンスの基本方針としています。事業活動の大前提となるコンプライアンスについて、役職員に対する継続的な教育と啓発を推進し、法令順守のみならずより高い倫理観をもって徹底できるよう体制を整えています。
トリドールホールディングスは、コンプライアンス委員会を設置し、グループにおけるコンプライアンス上の課題を協議するとともに、コンプライアンス・プログラムを策定しています。
コンプライアンス委員会には監査等委員である独立社外取締役3名が委員として参加しており、専門的な知見に基づいた助言を得ながら、コンプライアンスの徹底を進めています。
トリドールグループは、コンプライアンスリスクの高い事項を中心に従業員に周知徹底するためのガイドブックを作成し、それに基づいた研修・教育を実施しています。
当社グループでは、さまざまな国の従業員が働いているため、今後は日本語だけでなく各国言語のガイドブックを作成し、グローバルでの周知徹底を図っていく予定です。
階層別研修 | 参加対象者 | テーマ | 2020年度 | 2021年度 |
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新入社員研修 人数(人) | 新入社員 | -ハラスメント防止 -人権の尊重 -コンプライアンスの重要性 | 176 | 53 |
中途入社社員研修 人数(人) | 中途入社社員 | -ハラスメント防止 -人権の尊重 -コンプライアンスの重要性 | 139 | 205 |
その他、建設本部の社員を対象に4回のハラスメント講習を実施し、合計20名が受講しました。
トリドールグループは、公益通報者保護法に則り、「内部通報規程」を制定しています。内部監査室に内部通報窓口を設置し、不正行為を早期に発見・調査し是正する体制を整えています。また、「内部通報規程」には、通報内容についての機密の保証、当該通報者に対する不利益な扱いの排除、個人を特定する項目の守秘なども定めています。
内部通報は電話、電子メール、書面、面会、WEBフォーム(外部窓口)により受け付け、事案に応じて調査チームを編成し対応しています。当社グループの社員のみならず、お取引先からの通報も受け付けています。
外部窓口からは、案件により当社監査等委員会に直接通報することも可能です。また、人事部による「こころとからだの相談窓口」や労働組合による「労働問題の相談窓口」、人権に関する相談窓口も開設しています。
なお、2021年における内部通報は47件、外部窓口への直接通報は14件で、通報内容の事実確認を行い、必要な場合には通報内容に即した改善活動を行いました。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
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内部通報件数(件) | 46 | 56 | 33 | 31 | 47 |
トリドールグループでは、政治団体の活動に関わる支援や政治献金を行う場合は、各国の法令を順守するとともに、トリドール行動基準に照らし、社会的立場を考慮して行うこととしています。また、ロビー活動等の実績はありません。
トリドールグループは、「公務員贈賄防止規程」を策定し、役員、従業員による贈賄行為や汚職を明確に禁止しています。
また、事業規模の大きい香港では、現地の子会社にて法律に関する業務について専門に対応する人員を配置し、公正な取引を順守・促進しています。
海外赴任者に対しては赴任前研修の中でも贈収賄防止に関する教育を実施し、改めて周知、徹底しています。
2021年度は贈収賄、独占禁止法、反競争的行為等、法的措置を受けるに該当する事案はありませんでした。
トリドールグループでは、「企業倫理憲章」を定め、法令順守(コンプライアンス)と企業の社会的責任(CSR)を自覚し、高い社会的良識を持ち、行動しています 。
税務コンプライアンス分野においても、各国の租税に関する法令等を遵守することを最優先とし、適正な納税を通じて企業の社会的責任を果たすために、トリドールグループ各社とその従業員へ意識の浸透を図り、適切な税務コンプライアンス体制の整備・運用に常に努めています。
各国税制に則った適切かつ透明性の高い税務運営及び適正な納税は、各国の経済及び社会発展に貢献できるものであり、様々なステークホルダーの利益につながると認識しています。
トリドールグループは、税務ガバナンスが適切に機能するためには、トップマネジメントの積極的な関与・指導のもと、すべての従業員の税務コンプライアンスにかかる意識の浸透を図るとともに、透明性の高い税務運営を行うことが重要だと認識しています。
このため、トリドールグループでは、税務に関する基本的な考え方に従い、適正な財務報告を実現させるため「財務報告に係る内部統制の基本的な方針書」を策定し、運用を行っています。当該方針においては、以下の通り財務報告に関する役割と責任を規定しています。
代表取締役社長および最高財務責任者
財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価に関する責任者として、内部統制の整備・運用状況について取締役会および監査等委員会ならびに監査法人へ適時に報告する。
取締役および監査等委員会
財務報告に係る内部統制の整備・運用の監督、監視、検証を行う。
内部監査室
財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、必要に応じてその改善を促す。
各国・各地域の税務に関する解釈が不明確な取り引きについては、顧問税理士等を交えた十分な検討を行うことで取り扱いの明確化に努めています。
さらに税務当局に対し、税務情報などを適時適切に提出し、必要に応じて事前照会を行うことで、当社の税務処理に関する透明性を高め、税務当局との誠実で良好な信頼関係を築き、税務リスクの低減に努めています。
また、税務当局と見解の相違が生じた場合には、積極的に対話し、真摯な対応でその解消に努めます。
[本ページ更新日:2023/01/18]数値は2021年度のものですが、取り組みの一部は2022年度の情報が含まれています。